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相続税について
カテゴリ:不動産の知識(札幌)  / 投稿日付:2022/09/16 00:00

本ブログでは、マンション経営をする前に知っておきたい情報をお届けします。

1分ほどで読める内容ですので、ノウハウをぜひ身につけてください。


今回のテーマは「相続税について」です。


相続税とは
亡くなられた方の財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えた場合に課税される税金のことです。

相続税は財産を受け継いだ「配偶者相続人」や

「子どもなどの亡くなられた方と血縁関係にあった相続人」に課税されます。

例外としては、遺言書で財産を引き継いだ

「相続人ではない第三者の方」に課税される場合もあります。




相続税のかかる財産とかからない財産


かかる財産

・現金・預貯金 について

・有価証券

・宝石

・土地・家屋

・貸付金

・特許権・著作権

・みなし相続財産

・被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

・相続時精算課税の適用を受けた贈与財産

・実質的に被相続人の預貯金や現金と思われるもの

・借地権



かからない財産

・墓地や仏壇など

・慈善事業や学術的なものなど、公益性の高い事業を行う個人が取得した財産

・心身障害者共済制度の受給権

・生命保険金や死亡退職金の非課税枠内の金額

・幼稚園の事業で使われていた財産のうち一定の基準を満たすもの

・相続により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国又は

 地方公共団体や公益を目的とする特定の法人に寄附したもの



日本の相続税率・贈与税率



2015年1月1日、50%とされていた最高税率が55%に引き上げられました。


相続発生前、つまり生きている間に財産を 贈与する「生前贈与」は「贈与税」の適用 を受けます。 年間110万円までの贈与は贈与税がかから ないものの、110万円を超える金額の贈与 については最大55%の高い税率が課されます。 国は相続税逃れの生前贈与を防ぐために高い 税率を設定しています。 諸外国の税制や税率が異なることでの複雑化 を是正するため、 国は将来的に相続税と贈与税を一体化する ことを検討中です。


相続発生前、つまり生きている間に財産を

贈与する「生前贈与」は「贈与税」の適用

を受けます。

年間110万円までの贈与は贈与税がかから

ないものの、110万円を超える金額の贈与

については最大55%の高い税率が課されます。

国は相続税逃れの生前贈与を防ぐために高い

税率を設定しています。

諸外国の税制や税率が異なることでの複雑化

を是正するため、

国は将来的に相続税と贈与税を一体化する

ことを検討中です。

 

参考:中小企業庁「諸外国の相続・贈与税、事業承継税制等」平成 26 年 3 月 ※死亡配偶者の婚姻中の財産増

加分が生存配偶者の財産増加分を上回る場合、生存配偶者はその差額の 2 分の 1 の相続額を非課税とする



現金一億円を相続する際にかかる税金



100,000,000 円(相続額)×30%(税率)

=30,000,000 円―7,000,000 円(控除額)

=23,000,000 円



相続金額1億円のうち2,300万円は税金になります。



マンション経営で相続税を圧縮



路線価や借地権割合は都度変化します。

借家権割合は原則 30%と定められています。

(一部地域は 40%)




建物の評価額

固定資産税評価額(3,571,000円)×0.7=①2,499,700円(概算)


土地の評価額

路線価(324,600円)×敷地面積(68,342㎡)×持ち分割合(2,858/129,597)

×〔1-借地権(70%仮)×借家権(30%固定)〕

=②3,855,546円(概算)


物件全体の評価額①+②=6,355,247円(概算)

現金1億円にかかる相続税=2,300万円の約4分の1に圧縮


現金をマンションに変えることで相続税を抑えることが可能になります。



ご高覧いただき、ありがとうございました。

 

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