カテゴリ:不動産の知識(札幌) / 投稿日付:2024/06/28 00:00
皆様、こんにちは。
今回のブログテーマは「実家が空き家に!増え続ける空き家と相続の対策を徹底解説(中編)」です。
前回のブログでは、空き家の戸数や種類などの現状についてお話しました。
今回は、空き家を持つ際のリスクにはどのようなものがあるかについてお話いたします。
「空き家」にはどのようなリスクがあるのか?
国土交通省の資料によると、管理が行き届いていない「空き家」によって生じる地域および社会的な問題として、
以下のような問題が想定されています。
また、家は人が住まなくなると急速に劣化するといわれています。
空き家になった家が傷み、倒壊する可能性が出てきては周辺地域の住人に迷惑をかけてしまいます。
さらに、空き家に勝手に人が出入りし、そこで犯罪が起こるケースも十分考えられます。
劣化やごみの不法投棄による衛生環境の悪化、景観の悪化も周辺の住人に迷惑をかけることになるでしょう。
そして、空き家を放置し続けると所有者には以下のリスクも想定できます。
無過失責任
建物の所有者は、その所有する建物が崩壊もしくは一部損壊したことで他人がケガをしたり、
最悪のケースとして亡くなった場合は、所有者に過失が認められなくても損害賠償義務を負うこととなります。
損害賠償となった場合には、大きなケガならば数千万円、亡くなった場合には数億円かかるとされています。
周辺住人とのトラブル
倒壊しそうな空き家、不衛生な空き家が近所にあるとなっては、周辺に住む人は不安で愉快なものではありません。
そうした現状を憂いでいる周辺住人とトラブルになることは十分に予想できます。
維持管理コスト(年間の維持管理に要する費用)
国土交通省の「令和元年空き家所有者実態調査」によると、「空き家」の所有者に対する年間の維持管理コストについて、
「費用はかかってない」が10.7%、不明・不詳が1.8%です。これ以外の合計が85.7%ですから、
空き家を所有する8割以上の人が維持管理費用を支払っていることがわかります。
固定資産税などの税負担
空き家であっても固定資産税と都市計画税が課税されます。これらは地方税に位置し、
毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるものです。
東京都を例に見ていきましょう。東京都の固定資産税の税率は、
固定資産税
・土地部分:課税標準額×1.4%
・建物部分:課税台帳に登録されている価格×1.4%
であり、さらに以下で計算された都市計画税も合わせて納付する必要があります。
都市計画税
・土地部分:課税標準額×0.3%
【小規模住宅用地の場合(23区内)】
課税標準額×0.3%-都税条例による軽減額
・建物部分:課税台帳に登録されている価格×0.3%
※税率は東京23区のものです。
ただし、固定資産税の負担軽減(住宅用地の軽減特例)が用意されており、
200㎡までの部分については1/6、200㎡を超える部分については1/3まで固定資産税が減額されます。
都市計画税についても同様に200㎡までの部分については1/3、200㎡を超える部分については2/3にまで減額されます。
以上になります。次回は空き家の問題やその対策についてご紹介致します。
実家が空き家に!増え続ける空き家と相続の対策を徹底解説
┗ 参考:https://dear-reicious-online.jp/archives/1250
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