カテゴリ:不動産の知識(札幌) / 投稿日付:2024/07/05 00:00
皆さんこんにちは。
今回のブログテーマは「実家が空き家に!増え続ける空き家と相続の対策を徹底解説(後編)」です。
本日は空き家の問題ついて法律および制度の内容を理解し、解決策を見つけていきます。
日本の「空き家」に対する法律および制度
1.「特定空家等」の指定
空き家は個人の所有物であることから、行政側としても関与できないという問題がありました。
しかし、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)」により、
行政が空き家問題の解決に取り組むことが可能になったことは注目すべきといえます。
特定空家等に指定されると、
・行政側が強制撤去した場合の費用を所有者が支払う
・固定資産税が最大6倍になる
など負担が増えるため、所有者は「特定空家等」に指定されないよう管理を行う必要があります。
2.住宅セーフティネット制度
空家問題を解決するための対策として国が取り組んでいるのが「住宅セーフティネット制度」です。
住まいに困っている方々への支援として、空き家を利用していただければ有効活用できるのではないかという
コンセプトのもと始まったのがこの制度です。
セーフティネット住宅情報システム
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
実家の空き家の問題が浮き彫りに
「空き家」の数は増加の一途をたどっており、周辺の生活環境への影響が社会問題になりつつあります。
空き家を減らすために「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」があります。
「空き家」の売却に関する特例
親の家を相続したものの、そこに住む予定がなければ、その「空き家」を売却するという方法があります。
そして、売却した際には譲渡所得の「特例控除」を受けることができます。
この特例は、相続した空き家とその敷地を売却したときに生じる譲渡益について、
3,000万円まで所得税および住民税が控除されるというものです。
適用された際の譲渡所得の計算については、以下の通りとなります。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用(取り壊し費用など)− 特別控除3,000万円
※取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%で計算されます。
【特例の要件とは?】
主な要件については、以下のとおりです。
・ 売却する「空き家」が被相続人の自宅であり、亡くなった日以降継続して「空き家」であること
・ 被相続人が一人で暮らしていた家であること
・ 区分所有登記がなされていないこと(戸建物件であること)
・ その家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと
・ その家屋を耐震リフォームするか、更地にして譲渡すること
・ 売却価格が1億円以下であること、
・ 亡くなった日から3年後の12月31日までに売却すること
・ 家屋自体が空き家であったことを、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」によって証明すること
(出典:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
そのほかに考えられる対策
相続した「空き家」の売却に抵抗がある場合は、賃貸することで維持管理コストを賄い、
収益物件化することも選択肢の一つでしょう。
その際には、「空き家」の有効活用を後押しする観点から国土交通省が支援している
「全国版空き家・空き地バンク」を利用して賃貸する方法もあります。
国土交通省 空き家・空き地バンク総合情報ページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html
以上になります。
実家が空き家に!増え続ける空き家と相続の対策を徹底解説
┗ 参考:https://dear-reicious-online.jp/archives/1250
ご高覧頂きありがとうございました。
センチュリー21レイシャスでは現在、
札幌市中央区で不動産売却の物件を募集しております!
どんな物件でもまずはお気軽にお問い合わせください!
//////////////////////
札幌市の不動産売却・不動産相続など
不動産の事なら何でもお任せください
センチュリー21レイシャス
//////////////////////