カテゴリ:不動産の知識(札幌) / 投稿日付:2022/08/05 00:00
本ブログでは、マンション経営をする前に知っておきたい情報をお届けします。
1分ほどで読める内容ですので、ノウハウをぜひ身につけてください。
今回のテーマは「税金とは」です。
◎税金とは?
税金は日本全体を支えるお金。納税は国民の義務です。
◎税金の種類
消費税、所得税、住民税など約50種類もの様々な税金が存在します。
所得税:
・個人の1年間の収入や経費などを差し引きした所得にかかる税金
・所得が多くなると税率も高くなる累進課税制度
・所得、預貯金の利子、株の配当金、家賃収入が課税対象
住民税:
・年収をそのまま税金の対象にするのではなく、
年収から各種控除を引いた課税所得に対して住民税の額が決まる
・住んでいる都道府県、市区町村に納める税金(一律10%)
・前年の所得に対して1月1日時点での住居地で課税される
・個人事業主は確定申告の内容に基づき住民税の納税額が決まる
相続税:
・亡くなった人から財産を相続、受け継いだ時にかかる税金
対象となる財産:不動産(宅地、山林等)、建物(駐車場、区分建物、倉庫等)、現金、
預貯金、株式、投資信託等、自動車、家具、著作権、入院保険金等
対象とならない財産:墓地、墓石、仏壇、仏具等、死亡保険金、死亡退職金は
500万円×法定相続人数で計算した金額までは非課税(上限あり)
・納める義務がある人は遺産を承継した相続人または遺贈を受けた人
・平成27年に相続税の基礎控除が縮小
改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数
登録免許税:
・取得した不動産の所有権を登記する際に課税
・固定資産税評価額×税率
・投資の場合の税率は新築が0.15%、中古物件が0.3%(どちらも所有権の移転登記)
消費税:
・モノやサービスに課税される税金
・標準課税10%、軽減税率8%
・2030年までに段階的に15%へ引き上げられる
法人税:会社や協同組合などの法人の利益にかかる税金
贈与税:個人から財産をもらった時にかかる税金
印紙税:各種契約書、領収書などの経済取引を行った時に作成される文書に課税
◎不動産を持つとかかる税金
不動産取得税:
・土地や建物を購入した際にかかる税金
・購入した年の1回のみかかる
・課税標準額×税率
固定資産税:
・不動産を所有する人に対してかかる税金
・所有している間は毎年かかる
・その年の1月1日時点で建物や土地を所有している人に対して課せられる
・固定資税評価額×税率-軽減額
◎なぜ節税効果があるのか?
確定申告を行う事で帳簿上での赤字を作り、課税所得を低くします。
その結果、翌年度に支払う住民税額が低くなり、節税効果に繋がります。(損益通算)
◎経費に含まれるもの
・物件購入のための交通費
・情報収集のための新聞、雑誌、パソコン代等
・加入した火災保険や地震保険の保険料
・印紙税や登録免許税、固定資産税などの税金(所得税、住民税、法人税は対象外)
・減価償却費
・管理費
・手数料
・修繕費
・ローンの金利
減価償却費:
減価償却費は耐用年数により国で定められている
例)1億円の新築建築物の減価償却費
RC:1億円×償却率0.022(耐用年数47年)=220万円/年
重量鉄骨:1億円×償却率0.030(耐用年数34年)=300万円/年
木造:1億円×償却率0.046(耐用年数22年)=460万円/年
※あまりにも交通費や交際費の頻度が高い、
金額が多い場合は税務署のチェックが入る場合があります。
計上する費用の領収書は残しておきましょう。
経費に含まれないもの
・スーツ代
・反則金、罰金等
◎まとめ
マンション経営による所得は給与所得と損益通算ができるため、
減価償却費などの経費を計上することで、所得税・住民税の節税が可能となります。
ご高覧いただき、ありがとうございました。
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