「2025年02月」の記事一覧(2件)
カテゴリ:不動産の知識(札幌) / 更新日付:2025/02/21 00:00 / 投稿日付:2025/02/21 00:00
皆様、こんにちは。
今回のブログテーマは「何歳まで健康でいられるの?平均寿命と健康寿命の違い」です。
「自分は100年も生きないだろう…」
と考えてはいませんか?
実は、日本人の平均寿命は、年々伸び続けています。
直近の平均寿命を見てみると、
男性の4人に1人は、90歳!
女性の4人に1人は、なんと95歳!
すでに私たち日本人は「人生100年時代」を迎えているのです。
もちろん長生きをすることは幸せなことですが、
その分生きるためにたくさんのお金が必要になります。
これからは、100歳まで生きることを前提に、人生設計を考える必要があるのです。
「長生きリスク」について考えていきましょう。
独身の老後資金はいくら必要?
まず日本で言われている老後は60歳以上が対象です。
60歳以上の独身無職世帯の毎月の実収入は
平均で約14万円であることがわかっています。
対して支出額の合計は平均して毎月約16万円です。
毎月約2万円の差額分を貯蓄から取り崩して生活しているという報告も出ています。
しかし、これは衣食住を満たす、ギリギリの生活を送る場合の金額です。
セカンドライフは旅行や趣味を楽しみ、ゆとりある生活を望む人もいると思います。
その場合は当然ながら更に生活費がかかることになります。
参考:https://ooyaman.com/contents/case1.php
また、実際には介護費用や葬儀費用も準備する必要があります。
健康なうちはいいですが、もし不自由になったら…
と独身であることにリスクを感じる人も多いはずです。
健康寿命は、男性が72.68歳、女性が75.38歳。(2019年)
定年後10年以内に介護が必要になるかもしれない、と心得ておく必要がありますし、
冒頭にもお伝えした通り日本人の平均寿命は延びているので
100歳まで生きることを前提に
人生設計を考える必要があるのです。
次に、老後の資金に重要な 年金について考えてみましょう。
年金だけで生活することは困難?
先ほどの老後資金はあくまで目安になります。
年金が受給された場合の金額となってくるのですが、年金受給金額は現在の働き方によって異なってきます。
例えば会社員は厚生年金に加入していることがほとんどですが、自営業の場合は国民年金のみです。
まとめ
老後の生活費は高齢独身世帯で最低でも17万円が必要です。
65歳になれば公的年金が受け取れるようになりますが、平成30年度に支給された年金額を見てみると
生活費を賄うのには不十分であることがわかります。
参考:https://www.navinavi-hoken.com/articles/old-age-living-expenses
老後の事を考えると、「おひとりさま」でいることに不安を覚える人も多いと思います。
その不安を払拭するためにも、マンション経営などで老後の準備をしておくなど計画的な資産形成が重要です。
ご高覧頂きありがとうございました。
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カテゴリ:不動産の知識(札幌) / 更新日付:2025/02/07 00:00 / 投稿日付:2025/02/07 00:00
皆さんこんにちは。
今回のブログテーマは「実家が空き家に!増え続ける空き家と相続の対策を徹底解説(後編)」です。
本日は空き家の問題ついて法律および制度の内容を理解し、解決策を見つけていきます。
日本の「空き家」に対する法律および制度
1.「特定空家等」の指定
空き家は個人の所有物であることから、行政側としても関与できないという問題がありました。
しかし、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)」により、
行政が空き家問題の解決に取り組むことが可能になったことは注目すべきといえます。
特定空家等に指定されると、
・行政側が強制撤去した場合の費用を所有者が支払う
・固定資産税が最大6倍になる
など負担が増えるため、所有者は「特定空家等」に指定されないよう管理を行う必要があります。
2.住宅セーフティネット制度
空家問題を解決するための対策として国が取り組んでいるのが「住宅セーフティネット制度」です。
住まいに困っている方々への支援として、空き家を利用していただければ有効活用できるのではないかという
コンセプトのもと始まったのがこの制度です。
セーフティネット住宅情報システム
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
実家の空き家の問題が浮き彫りに
「空き家」の数は増加の一途をたどっており、周辺の生活環境への影響が社会問題になりつつあります。
空き家を減らすために「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」があります。
「空き家」の売却に関する特例
親の家を相続したものの、そこに住む予定がなければ、その「空き家」を売却するという方法があります。
そして、売却した際には譲渡所得の「特例控除」を受けることができます。
この特例は、相続した空き家とその敷地を売却したときに生じる譲渡益について、
3,000万円まで所得税および住民税が控除されるというものです。
適用された際の譲渡所得の計算については、以下の通りとなります。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用(取り壊し費用など)− 特別控除3,000万円
※取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%で計算されます。
【特例の要件とは?】
主な要件については、以下のとおりです。
・ 売却する「空き家」が被相続人の自宅であり、亡くなった日以降継続して「空き家」であること
・ 被相続人が一人で暮らしていた家であること
・ 区分所有登記がなされていないこと(戸建物件であること)
・ その家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと
・ その家屋を耐震リフォームするか、更地にして譲渡すること
・ 売却価格が1億円以下であること、
・ 亡くなった日から3年後の12月31日までに売却すること
・ 家屋自体が空き家であったことを、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」によって証明すること
(出典:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
そのほかに考えられる対策
相続した「空き家」の売却に抵抗がある場合は、賃貸することで維持管理コストを賄い、
収益物件化することも選択肢の一つでしょう。
その際には、「空き家」の有効活用を後押しする観点から国土交通省が支援している
「全国版空き家・空き地バンク」を利用して賃貸する方法もあります。
国土交通省 空き家・空き地バンク総合情報ページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html
以上になります。
実家が空き家に!増え続ける空き家と相続の対策を徹底解説
┗ 参考:https://dear-reicious-online.jp/archives/1250
ご高覧頂きありがとうございました。
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